育児休業給付金の受給資格確認手続き

育児休業給付金を受けるには、事業主が以下の受給資格確認手続を行うことが必要です

手続きの流れ

①受給資格確認手続
 ↓
②初回支給申請手続
 ↓
③以後、支給対象期間ごとに申請

※①と②は同時申請が可能

受給資格確認手続

提出者

・事業主

※実務上は労働者本人の申請が認められているようです

提出書類

・休業開始時賃金月額証明書

・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 様式

添付書類

・母子手帳の写し(出産日の証明のページ)

・振込先口座の通帳の写し(受給資格確認票に金融機関の証明がある場合は不要)

・賃金月額証明書の記載内容が確認できる出勤簿・賃金台帳

・支給対象期間にかかる出勤簿・賃金台帳(初回支給申請手続きを同時に行う場合)

提出時期

受給資格確認手続のみ行う場合

初回の支給申請を行う日まで

受給資格確認手続きと初回支給申請を同時に行う場合

育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日まで

 

育児休業給付受給資格確認票の書き方

基本的には欄の通りに記入すれば良いです。

5~16欄

受給資格確認と同時に初回支給申請を行う場合のみ記載します。

記載方法は通常の支給申請書と同様です。

 
支給対象期間の末日の翌日以降でなければ支給申請できません。

払渡希望金融機関

給付金の振込先口座を記載します。

記入例

休業開始時賃金月額証明書の書き方

1枚目が事業主控・2枚目が安定所提出用です。

安定所提出用には代表者印及び、本人の押印又は署名が必要です。

また、訂正したときのために安定所提出用の左上欄外に捨印(代表者印)を押印します。

7.被保険者期間 8.賃金支払基礎日数

休業開始日前日から1ヶ月ごとに遡って区切った期間を記載し、11日以上働いた月が12ヵ月に達するまで記載します。

賃金支払基礎日数の記載方法は離職証明書と同じです。

9.賃金支払対象期間 10.賃金支払基礎日数

賃金月ごとに記載します。

賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6カ月(産前産後休業による賃金減額が含まれない期間6カ月)に達するまで記載します。

原則は休業開始日前の賃金支払い基礎日数が11日以上ある月6カ月に基づいて賃金日額を計算しますが、産前産後休業により賃金減額がある場合は、産前産後休業を含む期間6カ月と含まない期間6カ月を比較し、高い方で賃金日額を計算します。

この取り扱いは離職証明書や他の雇用継続給付には適用されません。

 
一番上の段は賃金月の初日~休業開始日前日までを記載するため、ほとんどの場合1ヶ月に満たない期間となります。

この場合この1ヶ月に満たない期間に対する賃金支払い基礎日数及び賃金額の記載は不要です。

休業開始時賃金月額証明書の記入例

・出産日:4/15

・産前休業:3/5~4/15

・産後休業:4/16~6/11(8週間)

・育児休業開始日:6/12

・賃金締日:月末

7.被保険者期間 8.基礎日数

5/12~休業開始日前日 0
4/12~5/11 0
3/12~4/11 0
2/12~3/11 21
1/12~2/11 31
12/12~1/11 31
11/12~12/11 30
10/12~11/11 31
9/12~10/11 30
8/12~9/11 31
7/12~8/11 31
6/12~7/11 30
5/12~6/11 31
4/12~5/11 30
3/12~4/11 31

※2段目以降、基礎日数が0の段は省略可能です(1段目は基礎日数が0でも省略できません)

9.賃金対象期間 10.基礎日数

6/1~休業開始日前日 0
5/1~5/31 0
4/1~4/30 0
3/1~3/31 4
2/1~2/28 28
1/1~1/31 31
12/1~12/31 31
11/1~11/30 30
10/1~10/31 31
9/1~9/30 30

※2段目以降、基礎日数が0の段は省略可能です(1段目は基礎日数が0でも省略できません)

記入例

引用元 雇用保険事務手続きの手引き

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