介護休業給付金とは

介護休業給付金は、家族の介護のための休業をした雇用保険被保険者に、一定の給付金を支給することによって介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進し、職業生活の継続を支援する制度です。

介護休業給付金リーフレット(H30.8)

支給対象者

家族の介護のために介護休業を取得する被保険者の方で、介護休業開始日前2年間(※)に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方は、受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12か月以上ある方です

介護休業を開始する時点で介護休業終了後に離職することが予定されている方は支給対象となりません

 
介護休業開始日前2年間に疾病・負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けなかった方については、これらの理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数をこの期間(2年間)に加えた日数(ただし最大4年間)となります

 
介護休業を開始した被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが必要です

支給対象となる介護休業

以下の①②③を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に、3回まで支給されます

介護対象者が要介護状態であること

介護対象者が、被保険者の配偶者(事実婚含む)、父母(養父母含む)、子(養子含む)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、のいずれかであること

被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること

要介護状態とは

負傷、疾病、身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にあること、をいいます。

また、介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であれば、要介護状態といえます。

厚生労働省 常時介護を必要とする状態に関する判断基準

給付の内容

育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に介護休業終了日を含む場合はその終了日までの期間)ごとに支給されます。

これらの各期間を「支給単位期間」といいます。

 
1つの介護休業を1回で申請するため、介護休業を分割して取得した場合、申請も分割して行います。

 
1つの支給単位期間に、就業した日が10日以下でなければ、その支給単位期間は支給対象となりません。

 
介護休業終了日の属する1か月未満の支給単位期間については、就業日が10日以下であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。

 
支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給対象となりません。

支給額

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

休業開始時賃金日額

原則、介護休業開始前の6か月間の賃金を180で除して得た額

 
失業給付(基本手当)の日額と算出方法は同じです

支給日数

原則(支給単位期間の実際の日数にかかわらず)30日

休業終了日の属する支給単位期間については、その支給単位期間の日数

賃金月額

休業開始時賃金日額×支給日数」を賃金月額といいます

賃金月額が495,000円を超える場合は495,700円となり、74,400円を下回る場合は74,400円となります
(H30.8現在)(この額は毎年8月に改訂があります)

支給単位期間中に賃金支払日がある場合

支払われた賃金(介護休業期間のみを対象とした賃金)の額が、休業開始時賃金日額 × 支給日数の13%を超えて、80%未満の場合、賃金日額×支給日数の80%相当額と賃金の差額が支給されます。

カッコ内の数字は介護休業給付開始6か月経過後の数字です。

 
80%以上の場合 支給はされません。

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