認定日変更
認定日は原則4週間に1回の決められた日ですが、やむを得ない理由がある場合には認定日を本来の認定日よりも後の日に変更することができます(ただし「就職」の場合は本来よりも早い日に変更することができます)
認定日変更の申出は原則として本来出頭すべき認定日よりも前に行うことが必要です
要領上認定日変更の基準はありますが、すべての事情が要領で規定できないため規定以外のものについては各安定所の判断によります
認定日の変更
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「就職」する場合
雇用保険法第15条第4項各号に該当する場合
・疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合においてその期間が継続して15日未満であるとき
15日以上継続した場合は失業の認定はできなくなり、傷病手当に切り替えることがでるため
・公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
・天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき
準:暴風雨等により災害発生のおそれのある場合
安定所の紹介によらないで求人者に面接・採用試験を受験する場合
各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
受験のみ認定日変更が可能であり、受講は原則認定日変更理由になりません
安定所長の推薦により公共職業訓練等を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、安定所の指導により各種養成施設に入所する場合、各種講習を受講する場合、教育訓練給付の対象教育訓練を受講する場合(ただし、対象教育訓練の受講日の変更が困難である場合に限る)又は則第115条第4号に基づく出向・移籍支援業務として実施される委託訓練・講習等を受講する場合(ただし、当該委託訓練・講習等の受講日の変更が困難である場合に限る)
親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう)の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合
準:親族の配偶者の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合
親族の危篤又は死亡及び葬儀
準:親族の配偶者の危篤又は死亡及び葬儀
配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事
準:死亡した父母、配偶者又は子が生前所属していた団体等が主催する合同慰霊祭等への出席
受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)又はヘと同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合
準:地方公共団体が主催する成人式への出席
準:永年勤続表彰式への出席( 配偶者随伴の式典の場合には、配偶者としての出席を含む)
準:勲章の授与式への出席( 配偶者随伴の式典の場合には、配偶者としての出席を含む)
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席
選挙権その他公民としての権利を行使する場合
準:仲人としての婚姻の儀式への出席
前各号に掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの
各号に「準:」と記載しています。