高年齢雇用継続基本給付金の手続き
ここでは、高年齢雇用継続基本給付金の手続きの詳細について説明します。
手続きの詳細
申請主体
・事業主(原則)
管轄
・事業所所在地を管轄する安定所
手続きの流れ
①60歳到達時等賃金証明書及び受給資格確認票提出
↓
②初回申請
↓
その後2カ月に1回支給申請書を提出
※①と②は同時申請可
提出書類
60歳到達時等賃金証明書
給付金の基準となる60歳到達時等賃金日額を算出するための書類です。
受給資格確認票
受給資格を有するか(被保険者期間が5年以上あるか)を確認するための書類です。
支給申請書
支給を受けるための書類です。
2回目以降の支給申請は偶数月 or 奇数月の2カ月に1回申請となります。支給申請時に次回の支給申請書が交付されます。
高年齢雇用継続給付受給資格確認票の書き方
4.給付金の種類
高年齢雇用継続基本給付金の場合「1.基本給付金」を選択
5~16欄
受給資格確認と同時に初回支給申請を行う場合に記載します。
記載方法は通常の支給申請書と同様です。
歴月の初日から末日まで雇用されていることが要件であるため、支給対象月の末日の翌日以降でなければ申請できません。
払渡希望金融機関
給付金の振込先口座を記載します。
金融機関の証明を受けるか、通帳かキャッシュカードの写しを添付する必要があります。
60歳到達時等賃金証明書の書き方
この書類は2枚複写であり、1枚目事業主控で2枚目安定所提出用となります。
安定所提出用には代表者印及び、本人の押印又は署名を要します。
離職票の場合本人の押印又は署名に代えて代表者印の押印で足りますが、賃金証明書の場合は代表者印で代えることができません。
6.60歳に達した日等の年月日
60歳到達時等の賃金月額を計算する際の基準日を記載します。
60歳到達時に被保険者であった期間が5年以上の場合
60歳到達日
※民法上、誕生日の前日で満年齢に達します。
60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満の場合
その後被保険者期間が5年に達した日
60歳到達前に離職し、その時点で被保険者であった期間が5年以上であり、その後「60歳到達後に」かつ「離職から1年以内に失業給付等を受給せず就職し」被保険者となった場合
離職した日
8.被保険者期間、10.賃金支払基礎日数
60歳に達した日等から1ヶ月ごとに区切った期間を記載します。
この被保険者期間及びその期間の賃金支払い基礎日数は高年齢雇用継続給付の受給要件とは無関係であり、何か月分記載すればよいか不明です。
受給要件とは無関係であるため、安定所によっては記載を求めていません。
賃金支払基礎日数の記載方法は離職証明書と同様です。
10.賃金支払対象期間、11.賃金支払基礎日数
賃金月ごとに記載します。
賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が6カ月に達するまで記載します。
一番上の段は賃金月の初日-60歳に達した日等を記載するため通常は1ヶ月に満たない期間となります。この場合この1ヶ月に満たない期間に対する賃金支払い基礎日数及び賃金額の記載は不要です。
12.賃金額
記載方法は離職証明書と同様です。
添付書類・提出期限
提出書類 | 意義 | 添付書類 | 備考 | 提出期限 |
受給資格確認票 | 受給資格の確認 | 通帳(写し)or 金融機関の証明 | 振込先金融機関を登録する場合必要 | 初回申請まで |
年齢確認物 | ||||
60歳到達時等賃金証明書 | 賃金の登録 | 出勤簿等・賃金台帳等 | 記載内容の確認 | 初回申請まで |
支給申請書(初回) | 支給 | 出勤簿等賃金台帳等 | 支給対象月の出勤・支給賃金額の確認 | 最初の支給対象月の初日から4か月以内 |
支給申請書 (2回目以降) |
支給 | 出勤簿等・賃金台帳等 | 支給対象月の出勤・支払賃金額の確認 | 偶数月か奇数月ごと |
本人申請の場合賃金証明書・支給申請書に添付する賃金台帳等には要領上事業主の原本証明が必要です。