育児休業給付金の支給申請手続き
育児休業給付金の支給を受けるためには、原則としてか月に1度、支給申請を行います。
なお、本人が希望する場合1か月に一度、支給申請を行うことも可能です。
支給申請手続
提出者
・事業主
やむを得ない理由のため、事業主を経由して提出することが困難な場合や、被保険者本人が自ら申請を行うことを希望する場合は、本人が提出することも可能です
提出書類
・育児休業給付金支給申請書
支給手続きを行う度に、ハローワークから次回支給申請書が交付されます。
添付書類
・賃金台帳(支給対象期間中にある賃金支払日にかかる分)
・出勤簿(支給対象期間中にかかる分)
支給対象期間:4/15~5/14、5/15~6/14
賃金支払日:月末
上記の場合、添付書類は下記のとおりです
・賃金台帳(4/30、5/31支払い分)
・出勤簿(4/15~6/14分)
提出先
・事業所を管轄するハローワーク
提出時期
・支給対象期間の初日から4か月経過後の日が属する月の末日
支給
支給の可否と支給額は、育児休業給付金支給決定通知書に記載されています
支給処理日から約1週間ほどで指定した口座に振り込まれます(期間は金融機関によっても異なります)
パパ・ママ育休プラス制度
父・母ともに育児休業を取得する場合で、以下a~cのいずれの要件も満たす場合に、子が1歳2か月に達する日の前日までに、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。
a育児休業開始日が、子が1歳に達する日の翌日以前である場合
b育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
c配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
申請方法
原則として子が1歳に達する日を含む支給対象期間までの支給申請時に、下記書類を添付の上、支給申請書の18欄、19欄を記入して申請します
添付書類
・世帯全員が記載された住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類
・配偶者の育児休業の取得を確認できる書類(配偶者が雇用保険の育児休業給付を受給しており、支給申請書に配偶者の雇用保険被保険者番号の記載がある場合は住民票の写し等を省略できます)