雇用保険被保険者転勤届
被保険者が転勤した場合には転勤届を提出します。
「転勤」とは同一事業主の他の適用事業所への異動をいいます。
転勤届の提出手続き
提出期限
事実のあった日の翌日から10日以内
添付書類
雇用保険被保険者資格喪失届(資格取得時に安定所から交付されるもの)
転勤の事実を証明することがきる書類は原則不要です
要領
転勤の届出 概要
21751
事業主はその雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所へ転勤させたときは、その事実があった日の翌日から起算して10 日以内に、転勤届に次に掲げる書類を添付して、転勤後の事業所の所在地を管轄安定所に転勤届を提出しなければならない
転勤に係る者の資格喪失届・氏名変更届(則様式第4号)
転勤の事実を証明することができる書類(労働者名簿、出勤簿、辞令等)
転勤前後の事業所が同一の事業主(22702 参照)の事業所であるか否か確認を要する場合
当該企業の組織図等
事業の分割や事業の譲渡等があるときにはその契約書等
転勤届を受理した安定所長は、資格取得届を受理した場合に準じて通知その他の事務処理を行うほか、転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)を用いて、転勤前事業所にこれを通知しなければならない
転勤届を提出する場合
21752
転勤とは、被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されるに至ったことをいう
したがって、単なる出張又は駐在は転勤とは認められない
この場合、転勤であるか単なる駐在又は出張であるかの判断が困難な場合は、辞令の交付、直接の指揮監督者の変更、給与の支給場所の変更の有無等を総合的に判断して決定する
転勤と認められない短期の出張、駐在等の場合には、転勤に関する届書を提出させる必要はなく従来どおりの事業所に勤務しているものとして取り扱う
この短期とは、おおむね2か月ないし3か月の期間であるが、事業の性質上有期の工事に従事するような場合(土木建築業等)は、2か月ないし3か月以上であっても転勤と認められない場合がある
転勤と認められた場合は、転勤前の事業所と転勤後の事業所とが同一の安定所の管内である場合でも転勤届の提出を要するものであり、事業主が慣習上転勤として取り扱っているか否かには関係ない
また、転勤は事業所間のものであるから、一の事業所と認められない施設に移動した場合は届出を要しない
ただし、その施設の直近上位の事業所が移動前の事業所と異なるときは、届出を要する
なお、転勤とは同一の事業主の有する事業所間の移動であり、したがって当該事業主との雇用関係は中断されないから、被保険者であった期間にも中断はないものである
また、一の事業所が二の事業所に分割された場合(22102 のイ)及び被保険者が事業譲渡に伴って旧事業主と同一事業主と認められる新事業主との間に雇用関係を結ぶ場合(22703)にも、一定の労働者について、転勤があったものとして取り扱う