給付制限期間
被保険者が自己都合及び懲戒解雇により離職した場合には待期期間の満了日以後、給付制限期間があり、給付制限期間の満了後から基本手当の支給が開始されます。
給付制限期間中に就職した場合や、やむを得ず働くことができない状態となり受給期間を延長した場合でも給付制限期間の満了日に変更はありません。
自己都合退職(4D)の場合の給付制限期間
令和2年10月1日以降に離職した場合、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。その他の場合は給付制限期間は3か月です。
厚生労働省 リーフレット
被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(5E)の場合の給付制限期間
4Dの様な特別な取り扱いはなく、給付制限期間は必ず3か月です。
給付制限期間について注意すべき事項
給付制限期間中に働いた場合
給付制限期間の間であれば何時間働いたとしても(週20時間以上働いたとしても)給付制限期間の満了日や、給付制限期間満了後の基本手当の支給に影響はありません。
ただし、給付制限期間中に仕事が終了することが明らかな場合であっても、就職の申告が必要か一応安定所に確認すべきと思われます。
再就職手当との関係
給付制限期間の最初1ヶ月以内に職業に就いた場合、安定所紹介や民間紹介機関の紹介で就職した場合は再就職手当の対象となるが、自己で探した会社に就職した場合や自営を開始した場合は再就職手当の対象となりません。
常用就職支度手当との関係
給付制限期間中に職業に就いた場合、常用就職支度手当の対象となりません。
訓練手当との関係
受講指示を受けて給付制限期間中に公共職業訓練を開始した場合、開始日から給付制限が解除され基本手当及び訓練手当の支給対象となります。