雇用保険料の納付
雇用保険料とは
雇用保険の失業等給付の原資には、事業主及び従業員の負担する保険料に加え国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる
雇用保険料は事業主と従業員で負担する
雇用保険率は毎保険年度(4月1日~)に改訂される可能性があり
改訂された場合には厚生労働省のHPに掲載される
雇用保険率(H31年度)
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
一般の事業 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
4/1000 | 7/1000 | 11/1000 |
建設の事業 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
園芸サービスの事業、牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は一般の事業となる
雇用保険料の本人負担分は事業主が徴収し、事業主負担分と共に納付する
給与・賞与の支給の度に、総支給額に雇用保険率を掛けて雇用保険料を控除(算出)する
計算された保険料の額は給与等から天引きするか、給与等支給のあと本人が事業主に対して支払うこととなる
雇用保険被保険者のうち、保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上のものは雇用保険料が免除される(H31年度までの暫定措置)
雇用保険料を納めることと、雇用保険加入手続きは別々の手続きとなるため保険料が引かれていても加入していないことや、加入していても保険料が引かれていないことが起こりうる
このため厚生労働省では毎年1回、事業所に対してデータ上の被保険者が記載されたハガキを郵送し、実際の被保険者数と合致しているか確認を求めている
事業主が行う雇用保険料に関する手続き
手続き
本人負担分を本人から徴収する
事業を開始した時に、事業開始日から保険年度末日(3/31)までの雇用保険料を概算で支払い、その後毎年6月頃に、管轄労働局の徴収課から労働保険料申告書が送付さる
前年度の雇用保険料の確定と、当年度の雇用保険料の概算の算出を行い保険料を納付する これを年度更新という
一元適用事業の場合、一つの申告書で雇用保険と労災保険の申告を同時に行うが、二元適用事業の場合、二つの申告書で雇用保険と労災保険の申告を別個に行う
具体例
H26.10に事業を開始した場合
事業開始時にH26.10~H27.3までの保険料を概算で算出し納付する
H27.6(頃)の年度更新で、H27.3までの実際の保険料の確定とH28.3までの概算の保険料を
算出する
「概算で納付した額」 > 「確定額」の場合
差額を余計に納付しているので 「今回の概算保険料」 – 「差額」を納付する
「概算で納付した額」 < 「確定額」の場合
差額が不足しているので 「今回の概算保険料」 及び 「差額」を納付する