雇用保険被保険者証再交付
事業主が安定所へ雇用保険被保険者資格取得届を提出すると雇用保険被保険者証が発行されます。
通常はその後、事業主から本人へ被保険者証が交付されます。ただし会社によっては、退職時に交付する場合もあります。
もし紛失してしまった場合は再交付申請ができます。
離職者が申請する場合
必要書類等
雇用保険被保険者証再交付申請書
身分確認物(原本)
提出先
管轄はないため、どこの安定所でも可(雇用保険部門のない出先機関は不可)
事業主が申請する場合
必要書類等
雇用保険関係各種届書等再作成再交付申請書
提出先
事業主の所在地管轄安定所
要領
概要
20851
安定所長は、被保険者資格の取得の確認をしたときは、その確認に係る者に被保険者証を交付しなければならない
被保険者証は、当該被保険者に保管させる
被保険者証の安定所への提出
20852
被保険者証は、当該被保険者に保管させ、当該被保険者の被保険者番号及び氏名を確認するため、受給資格者から受給資格者氏名変更届の提出があった場合においては、当該被保険者から直接、被保険者証の提出を求めなければならない
提出を受けた被保険者証は、被保険者番号等を確認し、当該受給資格者に係る被保険者証の再作成の処理を行い、新しく出力された被保険者証と交換しなければならない
なお、回収した被保険者証は、その都度破棄する
被保険者証の再交付
20853
被保険者証を滅失又は損傷した者から雇用保険被保険者証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出があったときは、安定所は被保険者証の再交付を行う
被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる次のいずれかの書類
運転免許証、住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの、国民健康保険被保険者証雇用保険受給資格者証、出稼労働者手帳、住民票の写し、印鑑証明書(原本又は写し)等の官公署が発行した証明書の原本又は写し
この申請書の提出については、原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが、事業主が被保険者に被保険者証を交付する前に滅失又は損傷した場合などには、事業主又は労働保険事務組合が被保険者に代わって提出することとしても差し支えない
被保険者証を再交付するときには、再交付申請書に記載されている事項を参考にして、原則としてセンターに番号照会をすることによって、その者の被保険者番号を確認した上、被保険者証再作成の処理(キー入力)を行うことにより被保険者証を再作成する
被保険者証を再交付する場合は、当該被保険者証の左上方に再交付と朱書きしておく
なお、再交付を行ったときは、再交付申請書の「再交付年月日」及び「被保険者番号」欄に所要の事項を記載の上ファイルし、再交付台帳として保存する