雇用保険の被保険者となる者
別ページで説明しているように雇用保険の被保険者には4つの種類がありますが、このサイトでは特に断らない限り被保険者といった場合は一般被保険者を指しています。
ここでは一般被保険者となる要件について説明します。
雇用保険法では労働者は被保険者となることを原則とし、被保険者とならない場合を列挙してますが、以下基本的な要件について記載し、その他の要件については被保険者とならないものに記載します。
厚生労働省 雇用保険加入手続きについて
被保険者となる要件=加入要件
「1週間の所定労働時間が週20時間以上」かつ「雇用見込みが31日以上」であること。
所定労働時間とは
所定労働時間とは就業規則、雇用契約書等によりその者が通常の週に勤務すべきこととされている時間です。
この場合「通常の週」とは祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1カ月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週です。
就業規則等で定められた労働時間と実態が異なる場合は、実態に基づき判断されます。
週20時間以上とは
週の労働時間の定めがなく月単位で定められている場合、月87時間以上であれば週20時間以上となります。
365/7 = 52.1428…
1年間は52.1428…週
労働時間が1週間20時間であれば
52.1482… × 20 = 1042.8571…
1年で1041.8571…時間
1041.8571… / 12 = 86.9…
週や月で勤務時間の定めがない場合
平均時間によって決めると思われますが、状況に応じて各ハローワークで判断するようです。
雇用見込みが31日以上とは
以下のいずれかの場合をいいます。
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が31日以上である場合
雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険に加入となります。