基本手当受給中に働くことが出来なくなった場合
失業給付の受給は働くことができる状態が前提のため、働くことができない場合には受給できない場合があります。
病気・ケガ
働くことができない期間が14日以内
通常通り基本手当の受給が可能 原則通り求職活動は最低2回必要
認定日に働くことができない場合は認定日変更をする
働くことができない期間が15日以上30日未満
働くことができないとの医師の判断がある場合はその期間について傷病手当の受給が可能
働くこと不可の旨の診断があった日の前日までは基本手当の受給、診断があった日以降は傷病手当の受給となる
働くことができない期間が30日以上
働くことができないとの医師の判断がある場合は傷病手当の受給か受給期間の延長を選択できる
妊娠・出産
働くことができない場合
受給期間延長手続きを行うこととなる
働くことが可能な場合
原則通り基本手当の受給が可能
ただし出産日翌日から8週間は法律上働くことができないため、基本手当の支給残日数が残っていたとしても出産日直前には基本手当の支給が停止され受給期間の延長手続きを行うこととなる