傷病手当

離職し安定所で失業給付の受給資格決定をした後、病気やけがのため引き続き15日以上職業に就くことができなかった場合、基本手当の支給は受けられませんが、同額の傷病手当が支給されます

支給対象者

53002

傷病手当は、次の要件に該当する者に対して支給する

・受給資格者であること

・離職後安定所に出頭し、求職の申込みをしていること

・疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること

・傷病等の状態が求職の申し込み後において生じたものであること

留意点

53002

安定所に出頭し受給資格決定をする前から傷病により職業に就くことができない状態にある場合は傷病手当の支給対象とならない

この場合受給期間延長の対象となる

 
つわり又は切迫流産のため職業に就くことができない場合にはその原因となる妊娠(受胎)の日が受給資格決定日前であっても当該つわり又は切迫流産が受給資格決定後に生じた場合には傷病手当を支給し得る

傷病手当の支給対象日数

53003

傷病手当は、受給資格者が、離職後安定所に出頭し受給資格決定をした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給される

 
次に掲げる日については、傷病手当は支給されない

基本手当の支給を受けることができる日

疾病又は負傷のために安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない

待期期間中の日(待期には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が含まれる)

待機期間中に傷病となった場合でも待期は進み7日の待期期間満了後から傷病手当の支給を受けることができる

法第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされた期間中の日(給付制限期間中の日)

当該疾病又は負傷の日について、他の給付金を受給した日

よって同一の傷病のついて傷病手当と他の給付金を重複して受給することはできない

 
出産は、通常は疾病又は負傷には該当するものではなく、また産前産後の期間において傷病を併発している場合においては、たとえその傷病がなくとも産前産後の期間であることによって通常は基本手当を受けられないものであるから、出産予定日以前6週間前の日から出産日後8週間後の日までの期間は、傷病手当を支給しない

なお、出産予定日以前6週間より前の期間及び出産日後8週間より後の期間については、傷病手当を支給することができる

現実の出産日前に傷病手当支給申請書の提出があった場合には、出産予定日を基準にして、その日以前6週間前の日から傷病手当を支給しない

傷病手当の支給日数

53004

当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされる

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