再就職後の離職(再離職)
失業給付受給中に再就職した後に離職してしまった場合、離職日の翌日以降に安定所で手続きを行うことによって、受給期間の範囲内で失業給付を受給することが可能です
安定所で手続きをした日から支給対象日となります
再就職手当を受給した場合、基本手当の残日数が再就職手当の支給額に応じて減るためその範囲内で失業給付の受給の再開が可能です
常用就職支度手当を受給した場合は、基本手当の残日数は減りません
再離職の手続き
手続き時期
離職日翌日以降速やかに(離職日当日は不可)
必要書類
受給資格者証と退職を証する書面を持参する
退職を証する書面がない場合は出頭時に安定所から会社へ連絡し退職日を確認する
再就職手当受給後に倒産、解雇等により再離職した者に係る受給期間 の延長の取扱い
概要
57251
再就職手当の支給を受けた者であって、当該手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該資格に係る離職を除く(以下、再離職という)の日が当該再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの又は解雇その他の厚生労働省令で定める理由により再離職した者について、一定の期間受給期間が延長される
受給期間の延長対象者
57252
受給期間の延長の対象となる者は、再就職手当の支給を受けた者であって、当該手当の支給を受けた後の再離職の日が受給期間内にあり、次に掲げる理由によって再離職した者(以下、特定就業促進手当受給者)である
・再離職が倒産等に伴うものである者(50305 イ参照)
・再離職が解雇等の理由による者(50305 ロ参照)
・再離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある特定理由離職者(被保険者期間の長短は問わない)(50305-2 参照)
受給期間が延長される期間
57253
受給期間が延長される期間は、次のイの期間がロの期間を超える場合におけるイの期間からロの期間を差し引いた期間とするものとする
イ 受給資格に係る離職日の翌日から再離職の日までの期間に、次に掲げる期間を加えた期間
・14日(則第85条の2)
・再就職手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から再就職手当の支給により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数(57261-57266 の就業促進定着手当を受給している場合は、更に同手当の支給により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数)
ロ 当該受給資格に係る延長前の受給期間