離職理由の変更:介護等家庭事情の急変

離職票の離職理由が自己都合退職(4D)の場合でも、具体的な離職理由によっては正当理由ある自己都合退職(3C)へ変更となり、給付制限期間が無くなるなど離職者に有利となります。

正当理由ある自己都合退職への変更にはいくつかの規定があり、ここでは親族の介護等家庭事情の急変による離職について説明します。

要領(正当理由ある自己都合退職となる場合)

「親の死亡・疾病・負傷等」「親の扶養」「常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷」等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合

上記はあくまで例であり、「家庭の事情の急変」により退職を余儀なくされた場合に、正当理由ある自己都合退職となる。

常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む)といえるためには、事業主に離職を申し出た段階で看護を必要とする期問がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要。

なお、自家の火事、水害等により勤務継続が客観的に不可能又は困難となった理由があると認められるときは、この基準に該当する。

また、学校入学、訓練施設入校、子弟教育等のために退職することはこの基準に該当しない。

介護等の場合の具体的手続き

介護等による離職の場合、事業所が離職票を作成する段階では4Dです。

離職者本人が失業給付を受給するハローワークの雇用保険給付課で、介護等による離職であることを申し出る必要があります。

 
要領上の記載は上に示したとおりです。広く家庭事情が急変した場合の規定ですが、ここでは大半を占めると思われる介護・看護について説明します。

介護・看護のため離職した旨を給付課で申出ると、その詳細について聞かれると思います。

一番重要なことは要領のうちマーカーを引いた、「常時介護・看護が必要であること」と「離職を申出た時点でおおむね30日以上介護・看護が見込まれたこと」です。

要領上は、介護・看護・扶養(面倒を見ること)と書かれており、例えば「ちょっと身の回りの世話が必要だったから」や「突発的に介護が必要となるかもしれないから」という理由で離職した場合は、正当理由ある自己都合退職とは認められないと思われます。

 
また、失業給付を受給するということは「就職の能力と意思があるから」であるため、「今まで勤めていた事業所については離職せざるを得なかったこと」と、「今現在は就職できること」の整合性が取られている必要があります。

例えば、今まではフルタイムの勤務で介護との両立が難しいため、今後は介護しながらできる短時間の仕事を探したい、などが考えられます。

 
給付課での申出の結果、正当理由ある自己都合退職であると判断された場合には、安定所から証明書類の提出を求められます。

要領上、介護・看護にかかる証明書類に関する規定はありませんが、おおむね以下のものが考えられます。

・介護対象者の介護保険被保険者証

・介護対象者の診断書

・介護対象者の障害者手帳

なお、離職後も介護・看護により働くことができない場合には、失業給付を受給できる資格が失効しないように受給期間延長手続きをすべきです。

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