高年齢再就職給付金とは

高年齢再就職給付金は、60歳以上65歳未満の失業給付の受給者が一定の要件を満たして就職した場合に支給されます。

 
高年齢再求職給付金と再就職手当の双方の要件に該当している場合はいずれか一方となり、通常安定所からどちらにするか案内があります。

再就職手当は要件を満たせば一時金として支給されます、高年齢再就職給付金は再就職後の各月が支給対象となり、途中で離職した場合は支給も途中で終了となります。

受給要件

就職日の前日まで基本手当を受給した結果、基本手当の支給残日数が100日以上あること

再就職先の各月の賃金額が、再就職前に受給していた基本手当の算定の基礎となった賃金日額×30日分の額に比べ75%未満となること

再就職先で雇用保険被保険者として就労していること

基本手当の受給資格に係る離職の日において被保険者であった期間が5年以上あること

受給資格決定(失業給付の受給手続き)をした後、失業給付を全く受給せずに就職する場合、高年齢再求職給付金は該当しませんが高年齢雇用継続基本給付金が該当となる可能性があります。

支給額

再就職先の賃金額 ÷ 再就職前に受給していた基本手当の算定の基礎となった賃金日額×30日分の額により算出される低下率に応じて支給額が決定されます。

低下率 支給額
60%以下  再就職先の各月の賃金額の15%から一定割合で逓減した額
61%-75%未満  再就職先の各月の賃金額の15%
75%以上  不支給

支給日数

基本手当の残日数  支給日数 
200日以上  2年間
100日以上200日未満  1年間
100日未満  非該当

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