高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳~65歳未満の一定の一般被保険者に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的としています。
高年齢雇用継続給付の種類
高年齢雇用継続基本給付金
基本手当(再就職手当等の手当を含む)を受給していない者が対象
高年齢再就職給付金
基本手当を受給後に再就職した者が対象
このページでは高年齢雇用継続基本給付金について記載します
高年齢雇用継続基本給付金の概要
要件
60歳~65歳未満の一般被保険者であること
被保険者であった期間が5年以上あること
60歳到達時等賃金月額として算出された額と比較して、60歳以後の賃金が75%未満に低下していること
「被保険者であった期間」とは雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。
雇用されていた事業所がいくつかある場合には、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること、及びその間に基本手当・再就職手当の受給をしていない場合は「被保険者であった期間」として通算されます。
よって、基本手当・再就職手当等の受給をした事がある場合はそれ以前の期間は通算されません。
失業給付の受給資格決定をし、その後まったく失業給付等を受給していない場合は通算されます。(育児休業給付・介護休業給付での被保険者期間の考え方と異なります。)
支給対象となる期間
60歳到達時に被保険者であった期間が5年以上の場合
60歳到達月~65歳到達月
60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満の場合
その後に被保険者であった期間が5年に達した月~65歳到達月
60歳到達前に離職し、その時点で被保険者であった期間が5年以上であり、その後「60歳到達後に」「離職から1年以内に」失業給付等を受給せず就職し被保険者となった場合
就職した月~65歳到達月
離職から1年以上経過した場合や、失業給付等を受給した場合は被保険者であった期間が通算されず「0」となるため受給要件を満たさなくなります
補足事項
支給対象となるには各歴月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要です。
よって月の途中で離職した場合、その離職日が含まれる月は支給対象外となります。また月末で離職した場合はその月は支給対象となります。
支給額
支給額は各支給対象月ごとに、60歳到達時等の賃金月額に対するその月に支払われた賃金の「低下率」に応じて算出される
低下率(%)
支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金)÷ 60歳到達時等の賃金月額
みなし賃金
低下率を算出する際に、実際に支払われた賃金額で計算すると、例えば欠勤等で賃金が低下した場合に低下率が増大し、結果支給額が大きくなるが、高年齢雇用継続給付は60歳以降の再雇用等による賃金低下を補償するものであり病欠等の欠勤による賃金低下までをも補償するものではないため、欠勤等による減額があった場合には、欠勤がなかった場合の賃金(=みなし賃金)を算出し低下率を計算する
60歳到達時等の賃金月額
基準日前の、直近の完全賃金月6カ月間(11日以上働いた月のみ)の賃金総支給額をもとに計算された1日あたりの賃金額×30
基準日
60歳到達時に被保険者であった期間が5年以上の場合
60歳到達日
60歳到達時に被保険者であった期間が5年未満の場合
その後に被保険者期間が5年に達した日
60歳到達前に離職し、その時点で被保険者であった期間が5年以上であり、その後「60歳到達後に」かつ「離職から1年以内に」失業給付等を受給せず就職し被保険者となった場合
離職した日
離職から1年以上経過した場合や失業給付等を受給した場合は、被保険者であった期間が通算されず「0」となるため受給要件を満たさなくなります。
支給額の計算方法
低下率が61%以下の場合
支給額 = 支給対象月に実際に支払われた賃金 × 15%
低下率が61%を超えて75%未満の場合
支給額は低下率に応じて15%から減少し、低下率が75%を超えると0となる
実際に支払われた賃金額が支給限度額(毎年8月1日に改定)以上である場合
不支給
算出された給付金額が一定額(毎年8月1日に改定)未満である場合
不支給
老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整について
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の支給額に応じ年金の一部が支給停止される場合がある
詳しくは、最寄りの年金事務所にお問い合わせ