雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の被保険者となる労働者を新たに雇入れた場合、被保険者とならない労働者が契約変更等により新たに被保険者に該当した場合に、雇用保険被保険者資格取得届を提出することとなります。

雇用保険被保険者資格取得届の提出など

提出期限

雇用保険の資格取得年月日の属する月の翌月10日まで

添付書類

原則、添付書類は不要です。

ただし雇入れ日から3か月以上遅れてからの提出の場合は、原則として雇用関係を証する書類(出勤簿・賃金台帳等)が必要であり、さらに6か月以上遅れた場合は遅延理由書が必要となります。

記入方法

1.個人番号

対象者のマイナンバーを記入

現在マイナンバーの届出は必須となっています

2.被保険者番号

初めて雇用保険に加入する者の場合は空欄

被保険者となる者が以前別事業所で雇用保険に加入していた場合に、持っていた雇用保険番号を記入する。

これは、各事業所で違う番号により雇用保険に加入した場合、当然データ上は別人扱いとなり各事業所の雇用保険期間が通算されない結果、失業給付を受給する際に所定給付日数が短くなるという不利益が発生する可能性があるためです。

雇用保険に加入していたが、雇用保険番号が不明な場合には、在籍していた事業所名・期間を備考欄等に記載しておくか、履歴書の写しを添付します。

これにより取得届提出時にハローワークで、氏名・生年月日・事業所名・期間から雇用保険番号を検索することが可能となります。

取得届提出時に雇用保険番号が不明な場合には、新たな雇用保険被保険者番号が付与されますが、後に判明すれば、雇用保険被保険者台帳統一願の提出により旧番号と新番号の統一が可能です。

3.取得区分

既に雇用保険被保険者番号を持っている場合は「2」

5.変更後の氏名

既に雇用保険被保険者番号を持っている場合で、前会社在籍時と現在とで氏名が変更となっている場合に記載する

11.資格取得年月日

新たに雇入れた場合は入社日を記入する

入社日と実際に働き始めた日が異なる場合は当然入社日の方を記入する

9.被保険者となったことの原因

新たに雇入れた場合、新規学卒であれば「1」それ以外は原則「2」

新規学卒とは新規学校卒業者のうち、資格取得年月日(8欄)が卒業年の3月1日から6月30日までの間である場合

国籍・地域 在留資格・期間 資格外活動許可の有無

外国人の場合に記載する

雇用対策法第28条により、外国人の雇入れ時と離職時に、氏名・在留資格などをハローワークに届け出ることが義務付けられているが、雇用保険の被保険者となる者については取得届の提出時に備考欄に記載することで雇い入れ時の「届け出」となります。

被保険者とならない者については外国人雇用状況届出書により届け出ることとなります。

用紙について

取得届の用紙はハローワークで交付しているほか、ハローワークインターネットサービスから印刷が可能です。

提出後

以下の書類が交付されます

・資格取得確認通知書

 事業所で保管

・雇用保険被保険者証

 同時に交付される被保険者のしおりと共に本人へ交付

・資格喪失届、氏名変更届

 予め被保険者名等が印字されており、雇用保険の資格喪失が生じた場合や被保険者の氏名に変更が生じた場合に提出します。

外部資料(記入例)

被保険者資格を取得する日

概要

20551

適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。

この場合、「雇用されるに至った日」とは、雇用契約の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日( 一般的には、被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。

なお、20004 のロ(雇用関係の意義) 参照

1週間の所定労働時間が20時間未満の者

20557

1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、適用事業に1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者として雇用されるに至った日に被保険者資格を取得する。

従前から1週間の所定労働時間が20時間未満の者として適用事業に就労していた者が、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が2 0時間以上となった場合には、当該事実のあった日以降において、31日以上雇用されることが見込まれることとなった日から被保険者資格を取得する。

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