雇用保険に加入していなかった場合
雇用保険料の徴収と雇用保険の加入(資格取得手続き)は別々の手続きであるため、雇用保険料が天引きされていたとしても雇用保険に加入していない場合があります
会社が雇用保険の加入手続きを行うと、安定所から会社に対して雇用保険被保険者証が交付されます、この証書は被保険者のしおりと共に労働者に交付すべきものですが、会社によっては離職時に本人に交付します
雇用保険の遡及加入
雇用保険の加入要件を満たしていたのに加入していなかった場合、安定所が雇用保険の被保険者となる要件を満たしていたことを確認した日から最長2年間まで遡及して加入することが可能です
2年間は初日不算入です、よって確認した日当日を算入せず最大2年間の遡及加入が可能です
また賃金台帳などで雇用保険料が天引きされていたことが確認できる場合は2年を超えて、天引きが確認できる時まで遡及して加入することが可能です
よって、自分が雇用保険に加入していなかった場合は事業主に加入の依頼をしましょう
「安定所が雇用保険の被保険者となる要件を満たしていたことを確認した日」とは
事業主が遡及加入に必要な書類を安定所に提出した日です
雇用保険の加入要件
法人又は個人事業主に雇用される労働者であって、1週間の所定労働時間が週20時間以上かつ雇用見込みが31日以上であることです。
所定労働時間とは
就業規則、雇用契約書等によりその者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます
この場合「通常の週」とは祝祭日及びその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇等の特別休日(すなわち、週休日その他概ね1カ月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいいます
リーフレット 雇用保険加入要件