統計調査の誤りによる雇用保険関係の追加給付
報道されているように、厚⽣労働省の「毎月勤労統計調査」での調査誤りにより、統計上の賃⾦額が低めに出ていました。
この結果、同調査の平均給与額に基づいて給付額を決定している雇用保険の給付額に影響が生じています。
このため、2004年以降に雇⽤保険の給付を受給した方の一部に対し、追加給付が必要となったようです。
厚生労働省 追加支給に関するリーフレット
対象となる給付
2004年8月以降に、下記の給付を受けた方が追加給付の対象になり得るとのことです
基本⼿当、⾼年齢求職者給付⾦、特例⼀時⾦、傷病⼿当、個別延⻑給付、訓練延⻑給付、広域延⻑給付、地域延⻑給付
就業手当、再就職手当、常⽤就職⽀度⼿当、就業促進定着手当
⾼年齢雇⽤継続給付、育児休業給付、介護休業給付
具体的にどのような方が対象となるのか
失業給付は平均給与額に基づいて額な決定されているため、かなりの方が追加給付の対象となると思われます
育児休業給付は、休業前の賃金の67%(6か月経過後は50%)が給付額となっていますが、かなり高い賃金をもらっていたとしても、平均給与額に基づいて計算された上限額があります。
よって、給付額が上限額だった方などが追加支給の対象となるのかと思われます
具体的な対応
リーフレットによると、追加支給のためのシステム改修を予定しているようで、改修が済み次第追加支給を進めるようです
以下はリーフレットからの引用です
”
2004年以降、上記の各種給付を受けられた⽅は、その給付についても追加給付が必要になる場合があり、それについても、システム改修などの準備を経て、できる限り早期に、順次、追加給付を⾏っていきます。
今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も厚生労働省ホームページにて公表していきます。
”
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